先端歯学国際教育研究ネットワーク
先端歯学国際教育研究ネットワーク規則
(平成23年4月1日現在)
第1章 総則
(名称)
第1条 当組織は、先端歯学国際教育研究ネットワークと称する。
(目的)
第2条 当組織は、歯科大学・歯学部及び関連領域の第一線教育研究者の集約的連携を図り、これを中心に据えた国際的ネットワークを構築し機能させて、我が国の基礎および臨床歯学の教育研究を世界の最先端に伍する水準に維持することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)歯学教育研究セミナー、シンポジウムの企画、実施並びに広報
(2)研究プロジェクトの募集と遂行の支援
(3)各大学で選抜された大学院生への教育、研究指導及び認定証の授与
(4)卓越した研究を行っている国内外の大学・研究所との交流促進
(5)歯学先端研究の推進と歯学研究の方向性の提言
(所在地)
第4条 当面、事務所を東京都文京区湯島1-5-45(東京医科歯科大学歯学部総務課)に置く。
第2章 組織
(プラットフォーム及びユニット)
第5条 第3条の事業を行うため、本ネットワークに次のプラットフォーム及びユニットを置く。
(1)歯学政策研究プラットフォーム(主として事業方針の提言及び組織の総括を行う。)
(2)トランスレーショナル歯学研究ユニット(主として臨床歯学の教育研究事業を行う。)
(3)基礎歯学研究ユニット(主として基礎歯学の教育研究事業を行う。)
(4)大学院教育ユニット(主として大学院学生の教育に関する事業を行う。)
(委員)
第6条 本ネットワークは、次の委員によって組織する。
(1)委員 当組織の目的に賛同して参加した個人及び団体
(2)賛助委員 当組織の事業を賛助するために参加した個人及び団体
(任期)
第7条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(入退会)
第8条 委員、賛助委員の入退会については、次のとおりとする。
(1)委員、賛助委員の入会は、委員の推薦により歯学政策研究プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)が決定する。
(2)委員、賛助委員は、退会の意志をリーダーに示し任意に退会できる。
(プラットフォーム)
第9条 プラットフォームの構成員は、次の者とする。
(1)参与 若干名
(2)プラットフォームのリーダー 1人
(3)プラットフォームのサブリーダー 若干名
(4)各ユニットのリーダー及びサブリーダー 各1人
2 プラットフォーム構成員は、委員の任期更新時に改選する。但し再任を妨げない。
(選任)
第10条 プラットフォームのリーダー及びサブリーダーは、プラットフォームで推薦し、総会において承認する。
2 各ユニットのリーダー及びサブリーダーは、各ユニットで推薦し、プラットフォームの議を経て総会において承認する。
(職務)
第11条 リーダーは、所掌するユニットの事業計画等を作成しユニットの活動を統括する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し所掌ユニットの運営に当たる。
第3章 参与
(参与)
第12条 本ネットワークに参与を若干名おく。
(選任)
第13条 参与は、プラットフォームで選出し、総会において承認する。
(職務)
第14条 参与は本組織の相談にあずかり、運営等について必要なアドバイスを行う。
第4章 総会
(構成)
第15条 総会は、委員をもって構成する。
(機能)
第16条 総会は、以下の事項に関して審議及び議決する。
(1)事業の企画及び実施
(2)事業の広報及び報告
(3)事業活動等の評価
(4)規則の変更
(5)組織の編成、解散
(6)その他運営に関する重要事項
(開催)
第17条 年1回総会を開催するほか、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)プラットフォームが必要と認めた時。
(2)委員の申し出により、議長が必要と認めた時。
2 総会は、構成員の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(議長)
第18条 総会の議長は、プラットフォームのリーダーをもって充てる。
2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第19条 議長は、必要があると認めた時は、総会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(議決)
第20条 総会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第4章 プラットフォーム委員会
(機能)
第21条 プラットフォーム委員会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)各ユニットの構成員の指名
(4)各ユニットの事業に関して、総括及び連絡調整する事項
(5)委員、賛助委員の入会に関する事項
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第22条 プラットフォーム委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
2 議長が必要と認めた時。
3 プラットフォーム構成員の申し出により、議長が必要と認めた時。
(議長)
第23条 プラットフォーム委員会の議長は、同プラットフォームのリーダーをもって充てる。
2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(プラットフォーム構成員以外の者の出席)
第24条 議長は、必要があると認めた時は、プラットフォーム委員会にプラットフォーム構成員以外の者の出席を求めることができる。
第5章 会計
(当面の措置)
第25条 この組織の事業に伴う、委員の旅費等の必要経費に関しては、委員各自の負担とする。
第6章 雑則
(細則)
第26条 この規定の施行について必要な細則は、プラットフォーム委員会の議決を経て、総会に諮り決定する。
(規則の改正)
第27条 本規則の改正は、総会の議を経るものとする。
附則
1 本組織発足時のプラットフォームのリーダー、サブリーダー及び委員は、設置準備会の世話人とする。
2 この規則は、平成17年7月4日から施行する。
附則
1 本ネットワーク設立当初の委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成17年7月4日から平成20年3月31日までとし、以降3年毎の更新とする。
2 新たに入会する委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、附則第1項と同期間とする。
3 この規則は、平成18年11月30日から施行する。
附則
1 この規則は、平成20年2月4日から施行する。