大学院教育開発センター
要項
第1 設置
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻(以下「口腔生命科学専攻」という。)に、「大学院教育開発センター」(以下「センター」という。)を置く。
第2 目的
センターは、「プロジェクト所属による大学院教育の実質化」(以下「プロジェクト」という。)を推進することにより、独創的な研究を遂行する能力のある研究者及び高度医療専門職業人の育成のため大学院教育の効果的管理及び質の担保を図ることを目的とする。
第3 業務
センターは、次に掲げる業務を行う。
- カリキュラム管理と学生への提供
- コースワークの開発
- 教育資源の分配・管理
- コースの到達目標の策定
- 成績評価の管理・評価
- その他前項の目的を達成するために必要な事項
第4 組織
センターに、次に掲げる職員を置く。
- センター長
- 副センター長
- 専任教員
- プロジェクトの実施担当の教員
第5 運営委員会
- センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、新潟大学大学院教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
- 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6 センター長
- センター長は、口腔生命科学専攻担当の教授をもって充てる。
- センター長は、研究科歯学系教授会議の議に基づき、研究科長が任命する。
- センター長は、センターに関する業務をつかさどる。
- センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- センター長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第7 副センター長
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
第8 専任教員
専任教員は,センター長の命を受けセンターの業務に従事する。
第9 プロジェクトの実施担当教員
プロジェクトの実施担当教員はセンターの業務を分担する。
第10 協力教員
- センターに、センターの業務を支援するため、協力教員を置くことができる。
- 協力教員に関し必要な事項は、別に定める。
第11 事務
センターの事務は、医歯学系事務部において処理する。
第12 その他
この要項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
- ※附則
- この要項は、平成20年10月29日から施行する。