問 題 点 |
解 決 法(案) |
1.口腔ケアの内容が漠然として安易に使われている。法律上、用語に口腔ケアの名称はない。
医療保険:訪問歯科衛生指導
介護保険:居宅療養管理指導 |
具体的に居宅療養管理指導、訪問歯科衛生指導のもとで、科学的手順で実施する。その内容はいずれも要介護者に対する歯科口腔介護である。但し、他職種の理解と連携・協力は欠かせない |
2.家族の理解不足と利用者の遠慮 |
歯科口腔介護の内容の充実を図り、手順に沿ってその効果を上げて利用者の生活の質を向上させて喜んでもらい、介護保険と医療保険でアピールをする。 |
3.1割負担の問題 |
効果の上がる歯科口腔介護を行うことで負担感を軽減する。 |
4.歯科治療のみを利用者が要請することが多い。 |
診療後の状態の保持と介護予防のために、歯科口腔介護の必要性をよく説明し理解・努力をしてもらう。 |
5.必要性があるにも関わらず、月1回のかかりつけ歯科医による居宅療養管理指導が少ない。 |
歯科医の診療と歯科衛生士の居宅療養管理指導を組み合わせて患者さんのQOLの向上の効果を上げる。 |
6.介護保険制度に取り入れられている歯科衛生士の居宅療養管理指導が殆ど実施されていない。 |
制度上に載せた実施体制を歯科医師会、歯科衛生士会で稼働させていく。 |
7.歯科口腔介護の学問と技術の教育が遅れている。 |
歯科衛生士、保健師、看護師に対する歯科口腔介護教育を早急に行う。 |