この事業は、重要性が指摘されながらも、まだ取組が進んでいない「口腔ケア」について、デイサービスセンター(以下「デイサービス」と記す)からのアプローチと協力を契機として、ケアプランに口腔ケアを位置づけ、デイサービスはもとより最終的には居宅においても適切な口腔ケアが実践されることを目的としています。
そのためには、介護の要となる担当ケアマネジャーから事業に同席していただき、口腔ケアの必要性を認識してもらうことがより望ましいと考えられます。以上の観点から、事業を希望するデイサービスは、予め担当ケアマネジャーに連絡し、事業に同席してもらうよう調整をお願いします。
【事業の対象者】 |
対象者は要領通り、在宅寝たきり者・重度障害者及びデイサービス職員です。具体的には、ADL評価表(または申込書の「日常生活自立度」)でB、Cランクの在宅の寝たきり者等になります。Aランクの方については健康福祉(環境)事務所(以下「事務所」と記す)とご相談下さい。 |
【事業の回数】 |
対象となる在宅寝たきり者・重度障害者は年1回この事業を受けることができます。ただし、デイサービスが異なる在宅寝たきり者・重度障害者の口腔ケア指導を受けたい場合には、デイサービスはその都度この事業を利用することができます。
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【自己負担等】 |
この事業は新潟県歯科医師会が新潟県から受託し、郡市歯科医師会の協力を得て実施しますので、口腔ケア指導は無料です。なお、口腔ケアに必要な歯科保健用具(歯ブラシ等)については本人・家族またはデイサービスの負担となります。 |
【担当歯科医師】 |
郡市歯科医師会内部の調整により、申込で希望された歯科医師と実際に担当される歯科医師が異なる場合がありますので、予めご了承ください。 |
1. 申込から日程調整まで
(1)口腔ケア指導の申込
デイサービスは、申込書に必要事項を記入し、健康福祉(環境)事務所に提出してください。
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申込書は第1号様式、第3号様式の計2枚です。この2枚はコピー等により控を保管して下さい。なお、口腔ケアアセスメント票(報告書 第2号様式)の、「氏名・性・生年月日・住所・電話番号」「食事の状況」「口腔内の清掃状態」の欄をあらかじめ記入しておいて下さい。 |
(2)実施の決定
事務所は、申込が事業の対象となるかを判断し、デイサービスに連絡します。
(3)郡市歯科医師会への紹介
事務所は、(2)で適当と判断した申込を郡市歯科医師会に紹介します。
(4)−1 担当歯科医師の決定
郡市歯科医師会は、担当歯科医師を決定し、担当歯科医師に事業を依頼します。
(4)−2・3 担当歯科医師についての連絡
郡市歯科医師会は、事務所を通じて担当歯科医師名等をデイサービスに連絡します。
(5)日程調整等
デイサービスは、担当歯科医師に直接連絡し、口腔ケア指導を行う日時、用意する照明器具及び歯科保健用具(歯ブラシ等)等について調整して下さい。また、担当ケアマネジャーに同席してもらえるよう調整をお願いします。
(以上、申込から事業終了までの流れについては図1参照) |