(1)事務局より概要の説明をする
基本調査結果、特記事項、医師(主治医)の意見書について事務局が説明を行う。第2号被保険者の場合は、診断名が特定疾病に該当するか否かを確認した後に説明に入る。
(2)再調査の必要性を検討する
基本調査結果一特記事項一医師の意見書の間に矛盾があったり、明らかな調査不備があり、再調査が必要とされた場合は、再調査を行い、後日同じ合議体で審査する。
(3)基本調査結果の一部修正の必要性を検討する
特記事項や医師の意見書から、基本調査結果の内容について修正が必要とされたときは修正を行う。
(4)一次判定結果の要介護度が妥当かどうか検討する
その事例に類似すると考えられる状態像の例が属する要介護度区分との比較をまず行う。続いて、日常生活自立度の組み合わせによる要介護度の分布との比較、中間評価項目の要介護度別の平均得点との比較、介護の手間のかかり具合と要介護度の比較も合わせて行う。
(5)審査会が付する意見等の検討を行う
対象者の認定有効期限の変更や、サービス利用における留意事項を付記する。
(6)二次判定(最終判定)を行う |