在宅療養でのの問題点口腔ケアの現状おいしく安全に食べるために|介護認定審査会の現状|

 

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2.審査を通しての感想

(1)基本調査及び特記事項について
   ・ 調査項目によっては対象者が以前から行っていない行動(例えば居室の清掃等)について、「する習慣がない」=「できない」としている場合がある。対象者の能力を勘案したものであるかどうか見極めた上での審査が必要であるが、特記事項の記載もない場  合は困難である。
特記事項に具体的な記載があると審査上、判断しやすいし、最終判定時に委員の意見が一致しやすい。
最初の頃は、食事や歯科保健に関する項目(嚥下、食事摂取、口腔清潔)について特記事項の記載は少なかったが、時間が経つに連れ、より詳細な記載が見られるようになった。

(2)医師の意見書について
   ・ 診断名の記載はあっても発症年月同の記載がないものや、不明という場合が多く見られる。
対象者との関わりが殆どないと思われる意見書があり、基本調査や特記事項の内容との矛盾により、審査が円滑に進まない場合がある。逆に、医師の意見書の「5.その他の特記すべき事項」の欄に「審査時の特に考慮してほしい医学的な事項」や、「医師として対象者の介護に関する要望事項」等が記載されている場合は審査上、有効な裏付けとなりうる。
医師の意見書の「4.介護に関する意見」の中の「(1)現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針」として“嚥下性肺炎”がチェックされ、同じ項目の「(2)医学  的管理の必要性」で“訪間歯科診療”がチェックされているものが数例あった。

  要介護者と口腔保健の関連性については徐々に理解されてきており、今後は「訪間歯科衛生指導」と共にチェックされる事例が多くなることが期待される。

(3)その他
   ・ 最初の頃は基本調査による一次判定結果については様々な問題がみられたが、時間が経つに連れ、それらの問題を考慮しながら、審査する方向性が出てきた。
各審査委員には種々の資料の配布や研修会が開催され、特に厚生労働省の「要介護認定二次判定変更事例集(Vo1.1一平成12年8月,Vo1.2一平成13年9月)」は非常に参考となった。


[地域保健部員 太 田 啓 子]

 

 

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